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子どもの矯正で医療費控除は受けられる? 対象になる費用ややり方を解説


子どもの歯並びや噛み合わせを整えるために矯正治療を検討するご家庭は少なくありません。

ただし、矯正治療は自由診療となるため費用の負担が大きく「医療費控除の対象になるの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。


実は、子どもの矯正治療は医療費控除の対象になることがほとんどです。

この記事では、医療費控除の基本から、小児矯正が対象になるケース、申告の方法まで詳しく解説します。


■医療費控除とは


◎医療費控除の基本

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税の一部が戻ってくる制度です。

本人だけでなく、生計を共にする家族の医療費も合算できるため、家族全員の医療費をまとめて申請することが可能です。


◎控除が受けられる金額の目安

医療費控除の対象となる金額は、次の計算式で求められます。


年間の医療費の合計から保険金などで補填された金額を引き、その後10万円または所得金額の5%(いずれか少ない方)を差し引いた金額が控除対象となります。


つまり、年間で10万円を超える医療費がかかった場合、その超過分が控除の対象になるという仕組みです。なお、所得が200万円未満の方は10万円ではなく、所得の5%を超えた分が対象となります。


■小児矯正は医療費控除の対象になるのか


◎治療目的であれば対象になる

子供の矯正治療は、歯並びや噛み合わせを整えて正常な発育を促すという目的があるため、多くの場合で医療費控除の対象として認められます。


見た目を良くするためだけの審美目的ではなく、治療目的とみなされることがポイントで、子供の場合はほとんどがこの治療目的と見なされます。


■医療費控除の対象になる費用とならない費用


◎対象になる費用

矯正装置やマウスピースの作製費、調整費、レントゲン撮影や精密検査の費用、通院時の交通費(公共交通機関に限る)などが対象となります。

これらは全て、医療行為として必要な費用であることが前提です。


◎対象外となる費用

見た目を整えたいといった審美目的の矯正治療費、ホワイトニングなどの美容に関する処置、歯ブラシや洗口液の購入費は対象外となります。

また、クレジットカードのポイント利用分なども控除の対象外です。


■医療費控除のやり方


◎領収書の保管

まず、歯科医院から発行される領収書はすべて保管しておきましょう。

治療内容や支払金額が分かるものを整理しておくと、確定申告時の記入がスムーズになります。


◎申告の流れ

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。

国税庁の確定申告書等作成コーナーから申告書を作成し、医療費控除の明細書に支払先や日付、金額を記入します。


また、源泉徴収票などの必要書類を添えて税務署へ提出します。

オンラインでの申告(e-Tax)も可能で、マイナンバーカードがあれば自宅から申請することもできます。


◎申告の期限

医療費控除の申告は、過去5年間までさかのぼって申請することが可能です。

たとえば2020年に支払った医療費は、2025年までに申告すれば還付を受けられます。

また、還付金がある場合は申告からおよそ1ヵ月〜2ヵ月後に振り込まれるのが一般的です。


【子供の矯正費用は医療費控除の対象となることが多い】


子供の矯正治療は、成長期の歯や顎の発育を整える医療行為として医療費控除の対象になることが多い治療です。

確定申告の手続きを正しく行えば、家計の負担を軽くすることができます。


矯正費用が高額になる前に、領収書や明細を整理しておくと安心です。

お子さまの歯並びや治療費用について気になる場合は、歯科医院に相談してみましょう。


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